タグ: 音声言語機能障害



喉の障害で食道発声法や人工喉頭の小さな声を拾って拡声できる携帯用会話補助装置

携帯用会話補助装置(情報意思疎通支援用具)とは
音声言語機能障害又は肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有する方が支給対象となる情報・意思疎通支援用具のひとつ。小型軽量で持ち運びが便利な咽喉マイクパワギガ+の組合せが携帯用会話補助装置として認められるケースが増えています。
NRマイク
申請方法は
各市区町村によって、流れや手はずが多少異なります。おおよそ下記のような過程で手続きが行われますが、詳細は各市区町村窓口でご確認願います。助成が受けられない場合もございますので、事前にご確認下さい。

1)購入したい商品の見積書を弊社より受け取ります。
2) 見積書を持って、市区町村の福祉課や福祉事務所で日常生活用具給付申請を行う。
3)審査が通ると、重度障害者等日常生活用具給付券が発行されます。
4)発行された給付券は、お客さまへ届くケースと弊社へ直接届くケースがございます。
5)弊社から製品が納品されます。
6)給付券に署名・捺印をして頂きます。
7)弊社から役所に公費負担分を、申請者に自己負担額をご請求致します。
8)全額が公費負担となる場合もございます。

※必ず購入前に申請をして下さい。(申請前に購入したものは助成の対象となりません)
弊社では実績が多数ございざいます。お気軽にご依頼下さい。

⇒ 携帯用会話補助装置の詳細はこちら

音声言語機能障害者の補助金制度(日常生活用具 携帯用会話補助装置)に関して

産経新聞100206-4D
声が出づらい障害を持った身体障害者の方々へは、弊社の手ぶら拡声器4D(パワーギガホン)と手ぶら拡声器5A(パワギガ+)が携帯用会話補助装置(日常生活用具)として認められるケースが増えています。

今回、新たに島根県益田市 東京都豊島区 福島県相馬市、大分県大分市、大阪府大阪市旭区、福岡県筑紫野市、神奈川県横浜市鶴見区などで許可されました。

携帯用会話補助装置とは、音声言語機能障害又は肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有する方が支給対象となる情報・意思疎通支援用具のひとつです。

⇒ 携帯用会話補助装置(日常生活用具)の詳細

[パワーギガホン/パワギガ+問合先]
【営業時間】平日9:00-17:30
【定 休 日】日曜・祝日・第2・4土曜日
TEL:0558-22-2446(ギガホン専用)
TEL:0558-22-2421(代)
FAX:0558-23-4838
〒415-0035 静岡県下田市東本郷2-1-5
なんず(南豆無線電機)

携帯用会話補助装置(日常生活用具)として認められた市町村が急増中

ギガホン丸ロゴ
パワーギガホンパワギガ+携帯用会話補助装置(日常生活用具)として認められるケースが増えています。

携帯用会話補助装置とは、音声言語機能障害又は肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有する方が支給対象となる情報・意思疎通支援用具のひとつです。

今回、新たに奈良市、生駒郡三郷町、神戸市、白石市、松原市、各務原市、東村山市、厚木市、台東区、伊勢原市、秦野市などでも申請が通りました。

その他の携帯用会話補助装置(日常生活用具)支給実績はこちらをご覧下さい。

[パワーギガホン/パワギガ+問合先]
【営業時間】平日9:00-17:30
【定 休 日】日曜・祝日・第2・4土曜日
TEL:0558-22-2446(ギガホン専用)
TEL:0558-22-2421(代)
FAX:0558-23-4838
〒415-0035 静岡県下田市東本郷2-1-5
なんず(南豆無線電機)