カテゴリー: 障害者給付金

携帯用会話補助装置
日常生活用具など



携帯用会話補助装置の条件は音声言語機能障害者又は肢体不自由者で発声・発語に障害

用具名

携帯用会話補助装置

障害及び程度その他の条件
音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 (学齢児以上)

性能
携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

携帯用会話補助装置の詳細

声の出づらい身障者は日常生活用具(携帯用会話補助装置)の可能性も

声が出づらい身体障害者の方は、パワーギガホンまたはパワギガ+日常生活用具として申請すれば、携帯用会話補助装置として、給付金(補助金)を受けられる場合がございます。


この制度は地方自治体(市区町村)が実施主体となっています。多くのご質問を頂きますが弊社では判断できませんので、最寄の役所福祉課・福祉事務所等でご確認下さい。

申請に必要な見積書は弊社で作成しますが、購入前に申請しないと給付を受けられません。

携帯用会話補助装置の詳細

声帯結節でしばらくワイヤレスマイクを使用

ハンドサイズ
7月に声帯結節になり、しばらくは学校のワイヤレスマイクを使用していました。

ホームページを見て、自分と同じ病気の方の意見、利用者の声が非常に参考になりました。手ぶら拡声器4D(パワーギガホン NZ-610-D)を試したところ、本体の大きさの割に音が大きくてびっくりしました。

G.Mさま