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船舶用の第4種汽笛と第5種汽笛の違いは?

【ご質問】
船に付いている汽笛が壊れたため、新しい汽笛を探しています。
いま、第4種という汽笛が付いていますが、4種汽笛は金額が高いため、第5種汽笛のSG-114を買おうと思いますが、大丈夫ですか?何が違うのですか?

【回答】
現在、第4種汽笛が付いているということは、お持ちの船舶には第4種というクラスの汽笛を設置する義務があるのではないでしょうか。海上衝突予防法で汽笛の設置が義務付けられており、船舶のサイズ等により、取り付ける汽笛の音量などが規定されています。

第4種汽笛は、全長20m未満の船舶用で、 海上衝突予防施工規則に定められた技術基準に適合する120デシベルの出力がある汽笛です。

第5種汽笛は、それより小さな全長14m未満で専ら本邦の海岸から 12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる汽笛です。

規定された汽笛をとりつけないと、違法になり、船舶検査も通りませんので、船舶検査証書等で船の規格を確認してみて下さい。

⇒ 船舶用の汽笛 詳細