国土交通省 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示


外部突起規制の対象となる車両
平成21年1月1日以降に製作された乗車定員10人未満の乗用車が規制の対象となります。 1、4ナンバーの商用車は規制対象外。8ナンバーの特殊車両(改造車両)はベース車両で識別します。
外部突起規制の球体
外部突起規制の主な要件
曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。

対象部位は自動車の車体表面
ただし、次の部分は除きます。 外部突起規制の球体図
・高さ2mを超える部分
・フロアラインより下方の部分
・直径100mmの球体が接触しない部分
・突出量が5mm未満

⇒ 外部突起規制に関しての詳細