日常生活用具の非課税扱いに関して



【ご質問】
K市役所の障害福祉課です。障害を持たれた住民の方から、日常生活用具(携帯用会話補助装置)の貴社見積書が提出されました。

見積書の内容で確認したいのですが、携帯用会話補助装置は、消費税が掛からないという認識でいますが、貴社見積書では消費税が計上されています。掛からないのが正しいのではないでしょうか?

【回答】
消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて
および
平成3年6月7日厚生省告示第130号』に詳細が掲載されています。

非課税扱いとなるのは、平成3年6月7日厚生省告示第130号の別表第五 携帯用会話補助装置(第三十三号の二関係)に記載されている機器に限ります。

弊社におきましては、咽喉マイクとパワギガシリーズのセット構成で携帯用会話補助装置としての実績が数多くあるとこでございますが、厚労省への申請はしておりません。ですので、携帯用会話補助装置としてのお見積であっても非課税扱いとはなりません。ご了承下さい。

⇒ 携帯用会話補助装置の詳細